相続ブログ 「相続税の計算における特例及び控除の適用①」 2021年1月18日 master 遺贈により財産を取得した配偶者は,相続の放棄をしても,配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。同様に,遺贈により財産を取得した未成年者又は障害者は,相続の放棄をしても,未成年控除,障害者控除の適用を受けることができます。