相続ブログ 「祭祀財産の相続税の取扱」 2020年12月1日 master 原則として祭祀財産には相続税はかかりません。祭祀財産に対する国民感情を考慮したからです。その結果,仮に祭祀財産を購入した際の代金が一部未払いでも,その未払債務も相続債務に含まれませんので,相続財産から控除することはできず,別途祭祀の承継者が負担することになります。