相続ブログ 「遺言が無効になった場合の相続税の申告」 2021年1月13日 master 遺言無効確認の判決が確定すると,財産は未分割状態となるので,各相続人が法定相続分にて財産を取得したものとして相続税の申告をやり直すことができます。法定相続分以上の財産を取得して相続税の申告をした相続人等は判決確定の日から4か月以内に更正の請求をすることができます。また,当初取得した財産が法定相続分以下である相続人は期限後申告又は修正申告書を提出することができます。