相続ブログ 「遺言執行者について⑫」 2021年2月24日 master 遺言は遺言者の死亡後に効力が発生するものであるため,民法の定める方式によらなければその効力がないものとされています。 民法は,以下の7つの方式による遺言を定めています。 普通方式遺言の①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書郵便番号言。 特別方式遺言の④死亡危急者遺言,⑤船舶遭遇者遺言,⑥伝染病隔離者遺言,⑦在船者遺言