前回に引き続き,配偶者居住権について説明をします。
【対抗力】
- 配偶者居住権の登記
配偶者居住権は,これを登記したときは,居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。また,居住建物の占有を妨害している第三者に対する妨害停止の請求,返還請求ができる。 しかし,敷地の譲受人は,「居住建物について物件を取得した者その他の第三者」に当たらない。
- 配偶者の登記請求権
居住建物の所有者は,配偶者に対し,配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負っている。配偶者居住権の設定の登記は,配偶者と居住建物の所有者とが共同で申請しなければならない
次回は,存続期間についてお話します。