前回に引き続き,配偶者居住権について説明をします。
配偶者居住権の取得と他の財産の取得との関係についてです。
生存配偶者が配偶者居住権を取得した場合は,その財産的価値に相当する金額を取得したことになります。したがって,配偶者は居住建物以外の遺産からは,自己の具体的相続分から配偶者居住権の財産評価額を控除した残額について取得することになります。
例)
配偶者居住権の取得と遺産分割の考え方です。
被相続人の相続人は,妻と子ども2人とします。
遺産は,被相続人所有の敷地,同敷地上に存在する建物(本件居住建物といいます),預貯金
投資信託,株式です。
妻は,本件居住建物に被相続人と共に居住していました。
遺産総額は,1億円とします。
建物敷地の現在価値は4200万円あり,預貯金が3200万円,投資信託が1600万円,
株式が1000万円です。
妻は,本件居住建物の所有権を取得するよりも,遺産分割により,配偶者居住権を取得したい上で、さらに,それ以外の金融資産を取得したいと思っています。
他の相続人である子どもらは,母親が配偶者居住権を取得することについて合意しています。
そこで,相続人全員で配偶者居住権の価額につき1500万円とする旨の合意をしました。
妻は,遺産分割において取得できる具体的な相続分額はいくらになりますか。
→妻の具体的な相続分額は5000万円(1億円×1/2=5000万円)です。
そして、妻は,配偶者居住権(1500万円)を取得するから,本件居住建物以外の遺産からは3500万円(5000万円-1500万円=3500万円)について財産を取得することになります。
ここで,もし,妻が配偶者居住権を取得せず建物敷地の所有権(4200万円)を取得することになると,妻は,800万円(5000万円-4200万円=800万円)の金融資産を取得するにとどまってしまうことになります。
次回も配偶者居住権について引き続き説明します。