相続ブログ 配偶者居住権について⑧ 2020年5月13日 master 前回に引き続き,配偶者居住権について説明をします。 【消滅事由】 存続期間が満了した場合 配偶者が死亡した場合(相続の対象とはなりません。) 居住建物が全部滅失等した場合 居住建物が配偶者の財産に属することになった場合 配偶者が配偶者居住権を放棄した場合 居住建物の所有者による消滅請求をされた場合 次回は,消滅した後の配偶者の義務と権利についてお話します。