遺産分割が適用要件になっている特例等のうち,①農地等についての相続税の納税猶予の特例,②山林等についての相続税の納税猶予の特例,③非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例については,法定申告期限内遺産分割が絶対的要件となっていますので,遺産が未分割である場合には特例を受けることができません。
遺産分割が適用要件になっている特例等のうち,①農地等についての相続税の納税猶予の特例,②山林等についての相続税の納税猶予の特例,③非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例については,法定申告期限内遺産分割が絶対的要件となっていますので,遺産が未分割である場合には特例を受けることができません。